住宅ローン必勝法>住宅ローン減税 こんな場合どうなるの?−その1−

住宅ローン減税 こんな場合はどうなるの?−その1−


1 国内転勤した場合

控除適用期間中に転勤すると、その後は減税を受けられなくなります。
なぜなら、ローン減税は「実際にマイホームに住んでいる」ことが条件だからです。
転勤期間中、第三者に賃貸しても空家にしていても結果は同じです。ローン控除は受けられません。
しかし、平成15年度の改正により、平成15年4月1日以降の転勤については、転勤終了後に再びマイホームに住み始めると、
ローン控除の還付を受けられるようになりました。

転勤後に再適用となるための条件
・2003年4月1日以降の転居から新制度が適用
・「生活の本拠」となるマイホームからの転勤
・転勤前に税務署へ転勤による転居であることを申請することが条件
・会社都合によるやむを得ない転勤などが対象
・住宅ローン控除の再適用は「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」に限る

単身赴任の場合

転勤期間が終了した後にマイホームに戻って引き続き住むと認められた時には、
転勤期間中も所有者本人が住んでいるものとみなして、ローン減税の適用を受けることが出来ます。

二世帯同居の場合

親と同居して二世帯で生活している場合に、ご主人夫婦全員で転勤するものの、
親が引き続きマイホームに残るケースでは親子が扶養の関係(経済的に子供が親の生活をみている)にあると認められれば、
単身赴任の場合と同様に住宅ローン控除が継続します。

その2に続く

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