住宅ローン必勝法>住宅ローン減税 こんな場合どうなるの?−その2−

住宅ローン減税 こんな場合はどうなるの?−その2−

2 海外転勤した場合

単身赴任の場合

単身赴任中は「非居住者」となりますので控除を受けることが出来ませんが、
海外から戻り「居住者」となれば帰国年以降、住宅ローン控除を受けられます。
しかし、一度も入居することなく海外転勤してしまった場合には、「住宅ローン控除を受ける権利」そのものを取得できないため、
住宅ローン控除は一切、受けられません。

家族全員で転勤した場合

海外勤務中に海外で受け取る収入については日本での所得税の課税対象外となるため、
日本での所得税額はゼロとなり、その結果、還付される所得税もゼロとなります。
そのため、海外に赴任している間(「非居住者」となります)は住宅ローン控除を受けられません。
また、単身赴任の場合とは異なり、帰国後に居住者となっても住宅ローン控除は“原則”、復活しません。
なお、ここでいう「原則」とは、マイホームに入居した年中に海外転勤してしまい、その年の12月31日時点で「非居住者」となっているケースを指します。
つまり、住宅ローン控除を受ける権利そのものを有さない「無権利者」の場合を意味します。
一度でも所得税還付を受けた「実績」のある人(=既権利者)が、ローン控除の適用期間中に海外転勤となった場合には、
転勤期間中は受けられませんが、帰国後はローン控除が再適用されます。

海外転勤中に住宅を取得した場合

海外勤務中に住宅を購入するなど「非居住者」期間中に住宅を取得した場合には、住宅ローン控除の適用は一切ありません。

その3に続く
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