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所有者の名義は誰にする?

マイホーム購入の際、登記名義を誰のものにするかで、税金の払い方は大きく異なります。

まず、親からの資金援助分は、親の名義で登記しましょう。
購入資金が足りず、親から資金援助を受けた場合に、登記をすべて子の名義にしておくと、
親から子へ金銭が贈与されたとみなされ、贈与税がかかってしまうからです。

たとえば、3000万円の物件を購入する場合、親からの資金援助1000万、子の自己資金2000万、登記の名義が子のみの場合、
子への贈与税231万円がかかります。
ここで、登記の名義を子(2/3)、親(1/3)にした場合だと、贈与税はかかりません。

出資額を無視して、持分を単純に1/2ずつにすると、
実際は片方よりも高い金額を出した人から、低い金額を出した人への贈与というかたちで贈与税がかかってきてしまうので
注意が必要です。きちんと割合を算出することが大事です。

また、贈与税の特例、「相続時清算課税」制度を利用すれば、最大3,500万円まで贈与税が課税されずに済みます。
ただし、いくつかの適用条件があります。利用する場合は、あらかじめ自分たちのケースで適用されるかどうかの確認をしておくようにしましょう。

共働きなどの理由で、住宅にかける費用を夫婦で出し合う場合も、名義は捻出額の割合に応じて配分するようにしましょう。
そうすれば、贈与税が発生しないだけでなく、お互いが住宅ローン控除を受けられるというメリットがあります。
控除は、所得税の額によって受けられる限界があるため、2人ともが控除を受けることによって、
総控除額が1人だけのときよりも高くなる可能性は大きいです。

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