住宅ローン必勝法>住宅ローン減税 こんな場合どうなるの?−その3−

住宅ローン減税 こんな場合はどうなるの?−その3−

3 土地を先に買い、その後で住宅を建てた場合

住宅ローン控除は、住宅取得のための借入金と一体として、借り入れた返済期間10年以上の土地借入金も対象になります。
次の基準のいずれかを満たせば、先行して取得した土地のローンも対象になります。

・「建築条件付き」の宅地分譲では、3カ月以内に(建築)請負工事契約を締結すること
・土地取得から2年以内に、当該土地の上にローン付きで住宅を取得すること
(「建築条件付き」の有無は問いません。単純に、先行して土地を取得する場合も当てはまります)
・住宅金融公庫・年金資金運用基金(旧年金福祉事業団)などから新築日以前に借入金で土地を取得すること
 財形融資や労働金庫(ろうきん)、公務員の場合は公務員共済なども問題ありません。
・地方公共団体などからの借入金で、建築条件が付されているもの

土地部分に相当する住宅ローン減税の適用が受けられるのは、土地取得後に建物を新築し、かつ、入居した後となります。
当該ローン減税は「建物」取得を基準とするので、土地だけの先行取得の場合、
土地取得に対するローンに関する所得税還付だけを建物部分のローン還付より先に受けることはできません。

 建物は現金で購入する場合

建築条件付きの宅地を購入し、自宅はローンを組まずに(宅地のみ住宅ローンを利用)自己資金で建築した場合、
住宅ローン控除の本来の目的が建物(住宅)建設を援助することを目的としているため、ローン控除は受けられません。
また、宅地取得融資のために建物(現金購入)に抵当権を設定したとしても住宅ローン控除は適用外となります。
たとえば、宅地を自己資金で購入し、自宅を住宅ローンを利用して建設すれば、居住用部分はすべてローン控除の対象となります。

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